会則

第1章  総  則

(名称)
第1条 本会は、全日本自閉症支援者協会と称する。

(目的)
第2条 本会は自閉症スペクトラムの人たちの人権と発達の保障、福祉の増進及び社会参加の促進を図り、広く社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第3条 前条の目的を達成するために、本会は次の事業を行う。
(1) 調査・研究事業
(2)普及・啓発事業
(3) 施策への提言
(4) 支援者及びスーパーバイザー養成
(5) 研究会・講演会
(6) 諸団体との連携
(7) その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章  資産及び会計

(資産)
第4条 本会の資産は次に掲げるものとする。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入

(資産の管理)
第5条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
2 現金は、郵便官署又は確実な銀行に預け入れて保管しなければならない。

(経費の支弁)
第6条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算・決算)
第7条 本会の収支予算は総会の議決を経て定め、収支決算は監事の意見を付して総会に報告し、承認を受けなければならない。

(会計年度)
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章  会員及び会費

(会員)
第9条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員  自閉症スペクトラムの人を支援する事業所で、本会の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した団体
(2)準会員  本会の目的に賛同し、理事会の承認を得た団体及び個人
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、会費を納入して財政的援助をする団体及び個人
(4)名誉会員 本会の事業に特に貢献し、理事会が推薦し総会の承認を経た団体及び個人

(会費)
第10条 会員の会費は次のとおりとする。
(1)正会員  年額  当該施設の定員に1,000円を乗じた額
(2)準会員  団体  年額 10,000円
        個人  年額  5,000円
(3)賛助会員 一口 2,000円以上
(4)名誉会員 会費は必要としない
2 所定の会費が年度内に納入されない場合は自然退会とする。

第4章  役員及び事務局

(役員)
第11条 本会は次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2) 副会長  1〜4名
(3) 常任理事  若干名
(4) 理事  8〜15名
(5) 監事     2名

(選任) 第12条 会長、副会長、常任理事は理事会、理事及び監事は総会において定める。
2 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。

(職務)
第13条 本会役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
(2) 副会長は会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
(3) 常任理事は会長及び副会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
(4) 監事は本会の会務及び会計を監査する。

(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了であっても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(解任)
第15条 役員で、役員にふさわしくない行為のあったときは、総会の議決により解任することができる。

(顧問)
第16条 本会に、理事会の承認を経て、会長が顧問を委嘱することができる。

(事務局)
第17条 本会の事務を処理するため、事務局を会長の所属する団体内に置く。

第5章  会  議

(会議の種類)
第18条 本会の会議は、総会、理事会、常任理事会、大会及び専門委員会とする。

(総会) 第19条 総会は正会員によって構成され、会長が招集し毎年1回以上開催する。
2 総会は、前年度事業報告及び収支決算、当該年度事業計画及び収支予算、役員の選任、会則の改廃、その他重要な事項を審議し決定する。
3 総会の議長はその都度、会員の互選により定める。
4 総会は、委任状を含め正会員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数の同意により決定する。

(理事会)
第20条 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事によって構成する。
2 理事会は、必要に応じ会長が招集し議長となる。
3 理事会は、総会の議案、その他重要な事項を審議し決定する。
4 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数の同意により決定する。

(常任理事会)
第21条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事によって構成する。
2 常任理事会は、理事会に付議すべき事項、理事会が委任した事項、緊急に処理すべき事項及びその他、理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項を審議する。

(大会)
第22条 大会は3条5項に定める研究会の機会とし、毎年1回開催する。

(専門委員会)
第23条 本会の目的を達成するために、必要に応じ総会の議決により専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の委員は理事会において定める。
3 専門委員会の委員長は委員の互選により定める。

第6章  会則の変更及び解散

第24条 この会則を変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第25条 本会を解散しようとするときは、会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第26条 本会が解散したとき、その資産は本会の目的に類似した目的をもつ団体に寄付するものとする。

 附 則

  1.この会則は昭和62年7月12日から施行する。
  2.この改正会則は平成3年10月24日から施行する。
  3.この改正会則は平成4年6月8日から施行する。
  4.この改正会則は平成7年5月30日から施行する。
  5.この改正会則は平成11年5月31日から施行する。
  6.この改正会則は平成16年6月8日から施行する。
  7.この改正会則は平成22年7月4日から施行する。
  8.この改正会則は平成22年6月22日から施行する。
  9.この改正会則は平成28年6月22日から施行する。